クライアント向けセルフサービスツール
APACエンジニア人件費・解雇コスト計算ツール
Brocentの給与代行でフルタイムエンジニアを配置した場合の総雇用コストと解雇コストをシミュレーションします — 中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、マレーシアに対応。 社会保険、住宅積立金/年金基金、福利厚生、退職補償金、解雇予告手当、VAT、為替コストを含みます。
管轄地域
エンジニア情報
高所得者:退職補償金の料率は現地平均賃金の3倍で上限が設定されます。
お客様のシナリオにおける解雇コストの計算に使用します。
住宅積立金(公积金)
雇用主料率は従業員料率と同じです。標準:7%。現地当局に確認してください。
MPF(強制積立年金): 雇用主拠出5%。
月額HKD 1,500で上限(所得上限HKD 30,000)。月収HKD 7,100未満の従業員は従業員側の拠出が免除されますが、雇用主は引き続き5%を負担します。
MPF相殺廃止(2025年5月1日施行):退職補償金・長期勤続手当をMPFの積立給付と相殺できなくなり — 雇用主は現金で手当てする必要があります。
労働者退職金(勞退): 月額賃金全額に対し雇用主拠出6% — 上限なし。
転職の有無にかかわらず、エンジニア個人のポータブル口座に払い込まれます。
EPF(KWSP — 従業員積立基金):
- 給与 ≤ RM 5,000:雇用主拠出 13%
- 給与 > RM 5,000:雇用主拠出 12%
- 拠出上限なし
従業員拠出は11%(60歳未満)。外国人労働者:2025年10月から2%。
HRD Corp賦課金 i
マレーシア人従業員10名以上の雇用主に義務付けられます。基準=固定給与のみ、手当は除きます。
退職補償金制度 i
エンジニアの当初採用日に基づいて選択してください。
労災補償基金(WCF) i
DEDEが設定する業種リスク料率。初期値0.5%。標準範囲0.2%–1.0%。
手当・福利厚生(CNY/月) i
年次有給休暇
買取額 = 日数 ×(給与 ÷ 月21.75法定所定労働日)。
請求・支払い
支払い場所 i
マレーシア — 調査進行中
EPF、SOCSO、EIS、HRD Corp賦課金、1955年雇用法の解雇給付、SST料率について調査・検証中です。
予定:計算ツール対応を近日提供
A. 月額雇用コスト
CNY| 総支給額 | — |
| 社会保険(雇用主) | — |
| 住宅積立金(雇用主) | — |
| 携帯電話手当 | — |
| 交通手当 | — |
| 民間保険 | — |
| その他の手当 | — |
| 月額総コスト | — |
| 年換算(×12) | — |
B. 税金・取引コスト(月額)
| 雇用コスト基準額 | — |
| VAT 6% (必須 — 国内・国際) | — |
| 国際送金手数料(2%) | — |
| 為替スプレッド | — |
| 月額請求総額 | — |
C. 解雇コスト
適法な解雇 — 労働契約法 Art. 40 & 47
お客様のシナリオ: —
| 退職補償金(经济补偿金) | — |
| 解雇予告手当(代通知金) | — |
| 未消化休暇の買取 | — |
| 予告/解雇予告手当期間中の社会保険 | — |
| 解雇コスト総額 | — |
全シナリオ — クイックリファレンス
| 勤続期間 | N | 退職補償金 | + 解雇予告手当 | 合計 |
|---|
不当解雇のリスク(Art. 87)
2Nの倍額支払い(赔偿金)が退職補償金に代わります
+ 仲裁紛争期間中の遡及支払い推定4か月分
—
保護対象の従業員(Art. 42)はArt. 40による解雇が一切できません:妊娠中、授乳中、定年時に勤続15年以上、職業病、または労災の場合。
D. 再雇用/給与代行の移管
エンジニアが現在他社に雇用されており、Brocentの給与代行に移管する場合、 現在の雇用主がまず未払いの解雇関連義務をすべて清算する必要があります — 現時点までに発生した退職補償金、未消化休暇、未払いの手当を含みます。
現在の雇用主が清算を行わない場合、その債務はBrocentに移り、 次回の解雇事由の発生時にBrocentのリスクとなります。
エンジニアを受け入れる前に、未払いの義務がないことを確認する書面によるリリースを、 離職元の雇用主から必ず取得してください。
規制上の根拠と制約
中国(料率:2024–25年):上海 社会保険25.5%(年金16%+医療9%+失業0.5%)。北京 社会保険26.3%(年金16%+医療9.8%+失業0.5%)。労災・出産保険料は個別に明記していません。深圳・広州の料率は概算です。住宅積立金5–12%(スライダー)。退職補償金:Art. 47 LCL — 年1か月分;6か月未満=0.5か月分。現地平均賃金の3×を超える場合は高所得者上限が適用されます。解雇予告手当:Art. 40 — 30日前予告に代えて1か月分の給与。不当解雇:Art. 87 — 2N。2025年最高人民法院司法解釈II(2025年9月1日施行):社会保険の免除合意は無効、原職復帰の権利が強化されました。
香港(料率:2025年):MPF雇用主5%、月額HKD 1,500で上限(所得上限HKD 30,000)。所得税/VATなし。退職補償金(SP):2/3 × min(給与, HKD 22,500) × 通算勤続年数。長期勤続手当は勤続5年後に発生(計算式が異なります)。MPF相殺廃止(2025年5月1日施行):SP/LSPはMPFではなく雇用主の現金で手当てする必要があります。
台湾(料率:2025年):勞保(労働保険)雇用主7%、上限月額NTD 45,800。健保(NHI)雇用主6.11%、上限月額NTD 219,500。勞退(労働者退職金)雇用主6%、上限なし。退職補償金:新LPA制度 年0.5か月(最大6か月);旧LSA制度 年1か月(上限なし)。予告:0日(3か月未満)、10日(3–11か月)、20日(1–3年)、30日(3年以上)。営業税(VAT)5%。
ベトナム(料率:2025年7月1日施行):BHXH 17.5%+BHYT 3%+BHTN 1%=雇用主社会保険21.5%。労働組合費2%。社会保険上限 月額VND 46,800,000(2026年7月1日からVND 50,600,000へ引き上げ)。輸出サービス:VAT 0%。国内:VAT 10%。表示される退職補償金および予告の数値は参考値です — ベトナムの認可を受けたHR/法務アドバイザーに確認してください。
タイ(料率:2026年1月1日施行):SSF雇用主5%、上限月額THB 17,500 → 最大月額THB 875。WCF料率は業種別(初期値0.5%)。法定退職補償金(LPA S.118):勤続120日–1年未満/1–3年/3–6年/6–10年/10–20年/20年以上に対し30/90/180/240/300/400日分。出産休暇:120日、雇用主は最初の60日分を支払い(2025年12月7日施行)。VAT 7%。
為替・送金手数料: 就労国外への送金の場合+2%。為替スプレッド:グループA通貨(USD/EUR/GBP/SGD/CHF)1.5%、グループB(AUD/CAD/NZD/SAR/AED)2.0%。表示される現地通貨には為替スプレッドがかかりません。
本ツールに含まれないもの: Brocentの管理手数料、利益マージン、与信条件、金融コスト。コスト透明性のみを目的としたツールです。商業的な見積りを確定する前に、必ず資格を有する現地の労働法アドバイザーに料率を確認してください。
計算ツールの制度料率 最終更新:2025年7月 — 中国、香港、台湾、ベトナム、タイ